ABOUT 相続 弁護士 東京

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相続人が、他の相続人に比べて、特に被相続人の財産形成に貢献している場合があります。被相続人の事業に協力して、財産の維持や増加に貢献した場合などです。このような場合に、他の相続人と同じ相続分では、不公平な場合があります。 民法は、このような場合に、特別の寄与をした者として、その「寄与分」を、通常の相続分に加算して貢献者の相続分にしています。寄与分は、長い間、被相続人の療養看護に努めた者などにも認められる場合があります。 寄与分は、相続人間の協議で決め、協議が調わないきは、家庭裁判所に申し立てて、審判手続で決められます。しかし、どの相続人についても、程度の差はあれ、貢献が認められることは多く、「特別の寄与」に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、弁護士にご相談することをお勧めします。 遺留分とは何ですか?

当事務所では、開設以来、一貫して相続問題をメインの分野として取り扱っており、常時数十件程度の相続問題のご依頼をいただいている状況で、今まで立川・多摩地域にお住いの多くの方からご依頼をいただいてまいりました。

ホームページには、遺産相続問題を解決した実績が記載されている場合があります。

当事務所は、調停において、土地の評価額が低いこと・共同相続人Bらに特別受益があること・A様に寄与分があること等の主張をすることにより、遺留分減殺請求の金額を、A様が承継した土地のごく一部の売却代金にて十分に賄える程度にまで抑えることに成功しました。また、調停段階での解決にとどまることなく、トータルサポートの一環として土地の売却手続にも携わり、見込まれる土地の売却代金の予測や実際の売却代金の上昇を図り、事案の早期解決を実現できました。 相続人不在で叔母さんが分与受ける

契約書がないと、追加で弁護士費用が発生してしまうなどのトラブルとなるおそれがあります。

相続に関する問題は一般的な関心が高く、書籍や雑誌のテーマとなることが多いため、遺産相続問題について専門的に取り組んでいる弁護士の中には、相続に関する著書を多数執筆している人もいます。

但し、電話で相談内容をお伺いし、その上で法律相談をお受けできない場合もあります。相談をお受けできないとき、当事務所からお受けできない理由を説明しないことを予めご了承ください。

※交渉から調停・審判に移行した場合は、着手金の差額分のみ追加でお支払頂きます。

認知症だから…と諦めず、そういった病を患っている人でも柔軟に対応してくれる弁護士事務所もあるので、根気よく探すことをおすすめします。

相続に強い弁護士を「相談件数・閲覧数・おすすめ」で厳選して掲載しています。

大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

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依頼者は被相続人の妻でした。被相続人名義の自宅に住んでいましたが、被相続人は個人事業をしていたので債務額が膨大でありとても遺産からも個人資産からも支払うことはできませんでした。

◆初回相談/電話相談無料◆遺産分割/遺留分の請求/遺言無効について◆期限のある手続きが多い相続の問題を、若さを活かしたフットワークとスピード感で解決に導きます。

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